12月24‐25日
ロータリーの会議があり宇奈月温泉を訪れた。
トロッコ電車で有名な宇奈月温泉
駅舎前には温泉の噴水がある
冬にはありがたいオブジェだ
そして意外に宇奈月温泉は高速道路のICからも近いし、山深くもない
非常に安近短な旅行地だと知った。
来年の秋にはトロッコ電車に乗りに来ようかな。
宇奈月温泉といえば
そんな宇奈月温泉は新人の弁護士さんなどは必ず訪れる聖地巡礼の場所なのだそう
というのをご存じだろうか。
●有名な理由
この判例は、昭和10年のものであり、当時は民法の条文に権利濫用についての定めはありませんでした。つまり、権利濫用について初めて裁判所(当時は大審院)は判決を下したということになり、重要な判例となっています。
この判決の後、この判例や権利濫用の考え方を支持する学説の展開によって、戦後の民法改正では、民法1条3項に権利濫用法理の禁止が規定されることとなりました。
1条に規定されたことからわかるように、権利濫用の禁止というのは、権利を行使するにあたっても社会的制約があるということを示す3つの原則のうちの1つと理解されています。
3原則のうちの1つなので、多くの授業では最初に紹介されます。権利行使の原則を示した基本的な判例であり、最初にふれることも多いため、法律を学んだ人には強く印象づけられます。それゆえ、古い判例でありながら、有名な判例として今も名前があげられるのでしょう。
先例を重視し、革新を嫌い、ルールにのっとっていればなんでもOKだと考えがちな現代
こういう常識をベースとした判例は心のどこかで持っていたい芯の強さと通じるところがある。
たまには外に出かけて地元の人たちの話を聞くのも面白いね。
次に生まれ変わったら弁護士になってこの場所を訪れようかな(笑)
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