義務教育
文部科学省のHPによると
第4条 (義務教育)
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◎ | 本条の趣旨 |
・ | 憲法第26条第2項の規定を受け、義務教育の年限を9年と定めるとともに、義務教育の無償の意味を国公立義務教育諸学校における授業料不徴収ということで明確にしたもの。 |
(関係法令)
憲法第26条第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
○ | 「九年の普通教育」 普通教育とは、通例、全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指すとされ、義務教育と密接な関連を有する概念である。 九年の具体的な内訳については、教育基本法は特に規定せず、学校教育法に委ねている。 |
○ | 「義務を負う」 親には、憲法以前の自然権として親の教育権(教育の自由)が存在すると考えられているが、この義務教育は、国家的必要性とともに、このような親の教育権を補完し、また制限するものとして存在している。 |
「けだし、憲法がかように保護者に子女を就学せしむべき義務を課しているのは、単に普通教育が民主国家の存立、繁栄のために必要であるという国家的要請だけによるものではなくして、それがまた子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき義務を完うせしめんとする趣旨に出たものである」(昭和39年2月26日最高裁大法廷判決) |
(関連条文) 民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 児童の権利に関する条約第18条第1項 (前略)父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。(後略) |
とある
学校とは部活のためにあるのではなく、国民の義務を全うするために最低限の教育を施すためのシステム。
部活や問題を起こした生徒のために警察に頭を下げにいくのは教師の仕事ではなく親の役目
ちなみに義務教育や高等教育で子供一人当たりいくらの税金が投入されているかご存じだろうか
教科書がタダなんて国はほんとに珍しいのに
制服や給食費ぐらいで文句言う人の気が知れない
ほんとにありがたい制度
でも…社会の期待なんて関係なく勉強しない子がかなりの割合で存在する
世の中なんて昔からそんなもんだといえばそうなのかもだけど、努力した人に幸せになってもらいたいと思うのが人の心
お金を稼ぐ大変さを知らない子供が多いから、自分たちの置かれている立場を理解してないのではないだろうか…
豊かになってハングリーではないんだろね
ゲームや部活みたいに、好きなことだけして生きていけると思ってる子供が多い
南加賀の子たちはほんとに勉強しなくなった
お金あるおうちが多いんだろね…
ちなみに東京大学の生徒には年間約2800万円の税金が投入されている
それだけ国からの期待が高いということ
勉強が全てではないというが、義務教育の勉強はできて当たり前の最低限のことですけどね…
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